長期収載品にかかる選定療養費について
令和6年の診療報酬改定により、同年10月1日から後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)を選択された場合、選定療養費としてその差額の1/2にあたる金額が自己負担額として発生します。ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。
<対象となる医薬品>
後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%を超える長期収載品
<対象外の医薬品>
・医師が医療上の必要性があると判断して、長期収載品を処方した場合
・後発医薬品の提供が困難な場合
・バイオ医薬品
・入院患者さん
<自己負担額>
・長期収載品の薬価と後発医薬品のうち最も高い薬価との差額の1/2
(注)選定療養費には別途消費税もかかります
・お支払い先:院外処方の場合は調剤薬局、院内処方の場合は当院です
・国や地方単独の公費負担医療制度(指定難病・重度・ひとり親などの医療費受給者証をお持ちの方)をご利用の場合も負担の対象となります。